最高裁判所第二小法廷 昭和28(マ)6 決定
当裁判所昭和二七年(オ)第六一四号土地建物売買無効確認請求事件につき、当
裁判所が昭和二七年一二月二六日になした上告却下の判決に対し、申立人から異議
の申立があつたが、期間経過後の不適法の申立であるから当裁判所は、裁判官全員
の一致で、次のとおり決定する。
主 文
本件異議を却下する。
申立費用は申立人の負担とする。
昭和二八年二月二五日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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